フロンの漏洩点検

フロンの漏洩点検

「フロンの排出抑制法」をご存知ですか⁇

フロン類とは?

フルオロカーボンの総称で

  • CFC
    (クロロフルオロカーボン)
  • HCFC
    (ハイドロクロロフルオロカーボン)
  • HFC
    (ハイドロフルオロカーボン)

をフロン排出抑制法ではフロン類と呼んでいます。
エアコンや冷蔵庫などの冷媒用途で使用されています。

オゾン層への影響と対策

オゾン層の破壊、地球温暖化といった地球環境への影響が明らかにされています。
その為、大気中への放出を抑制する為、 平成13年に『特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 (フロン回収・破壊法)』が制定され、業務用冷凍空調機器の整備時・廃棄時のフロン類の回収、回収されたフロン類の破壊等が進められてきました。

平成13年『特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
(フロン回収・破壊法)』

  • 整備時・廃棄時に
    フロンを回収
  • 破壊業者に引渡し
    弊社は登録事業所です
  • フロンの破壊
  • フロンの無害化

問題が発生

  • 冷媒HFCの急増
  • 冷媒回収率の低迷
  • 機器使用中の大規模漏えいの判明
問題発生

これまでのフロン類の回収・破壊に加え、
フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策として

平成27年4月1日
『フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
(フロン排出抑制法)』が、
施行されました。

対象製品:『第一種特定製品』があるか、ご確認ください。

冷媒としてフロン類が充填されている機器を指します。

業務用空調機

  • パッケージエアコン
  • ビル空調用ターボ冷凍機
  • チラー
  • スクリュー冷凍機
  • スポットエアコン
  • ガスヒートポンプエアコン
  • 除湿機など

業務用の冷凍冷蔵機器

  • コンデンシングユニット
  • 冷凍・冷蔵ショーケース
  • 製氷機
  • 業務用冷蔵庫・冷凍庫
  • 冷凍・冷蔵設備
  • 冷凍機応用製品
    (ヒートポンプ給湯器等)など

対象製品はありますか?

対象製品がなければ御社は対策は必要ありません。 対象製品があれば御社は対象となります。 お問い合わせはこちら

管理者を決定し、下記の3点を厳守する必要があります。

点検 記録 報告
点検

点検

①冷凍空調機の簡易点検・定期点検の義務
  1. 全ての機器を対象に、3か月に1回以上、簡易点検の実施
  2. 下記の機器については、有資格者による定期点検の義務化
機種圧縮機電動機定格出力定期点検頻度
エアコンディショナー7.5KW以上50KW未満3年に1回以上
50KW以上1年に1回以上
冷凍・冷蔵機器7.5KW以上1年に1回以上
②漏えいを発見した場合、速やかな漏えい箇所の特定及び修理の実施
  1. フロン類の漏えいが見つかった際、修理をせずにフロン類を充填することの原則禁止(繰り返し充填の原則禁止)
  2. 適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼

弊社は有資格者が4名在籍、修理も可能な専門業者です。ご不明な点はお問合せください。
定期点検も可能です、お見積りさせていただきますのでご相談ください。

お問い合わせはこちら
記録

記録

機器の点検・修理やフロン類の充填・回収等の機器整備に関する履歴の記録・保存義務
  1. 適切な管理を行う為、機器整備については、記録簿に履歴を記録し、記録簿は機器を廃棄するまで保存しなければならない。
  2. 適切な専門業者に整備を依頼し、整備の記録を記入。

弊社では、ご依頼時に一通り無料で点検をさせていただき、記録簿を作成・今後のアドバイスをさせていただきます。ぜひこの機会に対応をお試しください。

お問い合わせはこちら
報告

報告

算定漏えい量の報告
  1. 1年間にフロン類をCO2換算値で1,000CO2-t以上漏えいした事業所は国へ報告する義務がある

◎漏えい量=充填量×GWP(CO2換算値)≧1,000 CO2-t

※充填量=機器の整備時における(充填量ー回収量)

廃棄の際

機器を廃棄する際は、フロン類を回収しなければならない。
  1. フロン類充填回収業者(弊社在籍)に依頼して、フロン類を回収した後、機器を廃棄する。
  2. 回収依頼の際は、行程管理票を交付しなければならない。

※法改正前からの義務です。

以下のような場合、管理者に罰則が科せられます。

1)フロンをみだりに放出した場合
(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
2)上記1・2の「判断基準」に違反した場合
(50万円以下の罰金)
3)上記4の行程管理表の交付を怠った場合
(50万円以下の罰金)
4)国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告・虚偽報告
(20万円以下の罰金)
5)都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合
(20万円以下の罰金)
6)上記3の算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合
(10万円以下の罰金)

お忙しい中での作業となると思います。ぜひ弊社におまかせください。
御社で可能な範囲と、弊社で対応させていただく内容とご相談の上、 お見積りをお作りします。
まずは無料点検をご依頼ください。

電話をかける